施術費、医療保険・健康保険取り扱い

医療保険・健康保険が使えます

店長 より 店長 より

訪問マッサージの施術料は、医療保険が適用されます。

 一般的には、医師の同意がある場合には医療保険が適用され、
その際の自己負担額は比較的低く抑えられます。
ここでは、訪問マッサージ施術料の概要について説明します。

① 施術費用の計算方法
 訪問マッサージの施術料は、基本的に施術の部位数に基づいて
 計算されます。
 1部位ごとに加算され、例えば、肩や腰など複数の部位を施術
 する場合、それぞれの部位に応じた料金が設定されます。

② 応療料(交通費)
 訪問マッサージの場合、施術者がご利用者のご自宅もしくは
 介護施設などに出向く際の交通費です。
 訪問場所までの距離に応じた交通費については、こちらも法律で
 定められている料金が設定されております。

③ 自己負担額
 健康保険適用の場合、自己負担額は通常、医療費の1割〜3割
 程度です。(年齢や所得により異なります)
 医療保険が適用されない場合、全額自己負担となります。
 
 ご質問やご相談などございましたら
いつでもお気軽にお電話ください。

フレアス在宅マッサージ静岡葵施術所
TEL 054-298-6168
FAX 054-298-6169
E-Mail shizuoka_aoi@fureasu.net

かかりつけの医師(主治医)の同意が得られた場合は、医療保険の適用が可能となります。
医療保険適用の場合は、1割~3割をご負担いただきます。
同意書取得についてはお手伝いいたしますので、お気軽にご相談ください。

あん摩・マッサージ施術費

訪問施術料(マッサージ施術料+訪問料)

マッサージ1局所1回、最大5局所までで往療料が包括化された料金となります。

※療養費は、すべて非課税となります。
※片道16kmを超える場合の訪問は、訪問を必要とする絶対的な理由がある場合以外は認められませんのでご注意ください。

マッサージと温罨法を併施した場合

温罨法とは、マッサージ効果を補助する目的で温熱機や温タオルを使用し患部を温める施術です。

施術局所について

施術局所は ①躰幹 ②右上肢 ③左上肢 ④右下肢 ⑤左下肢 の5つに分けられます。原則として、医師に同意いただいた局所がマッサージの対象となり、その数に応じて療養費が算出されます。
お身体の状態によっては症状を改善させるために、原因となる別の局所をマッサージする場合もありますが、その場合も医師の同意に基づいての保険請求となりますのでご安心ください。

施術局所について

訪問料について

訪問料とは、医師の診断により寝たきり・歩行困難など介助なしでの通院が困難な方のご自宅や介護施設にお伺いし施術を行う費用です。

同一家屋内(ご自宅、特別養護老人ホーム、養護老人ホーム、有料老人ホーム、老人短期入所施設(ショートステイ)、グループホーム など)で複数のご利用者様が連続して施術を受けた場合、訪問料は利用した人数により決められた訪問料が算定されます。

変形徒手矯正術

リンパ、腱、内臓にアプローチする先進的なマッサージで関節の変形や拘縮により狭くなった可動域の回復を図ります。

鍼(はり)・灸(きゅう)施術費

訪問施術料(鍼灸施術料+訪問料)

1術(鍼または灸のいずれか一方)1回および、2術(鍼灸併用)1回につき料金が発生します。
また訪問料が包括化された料金となります。

※療養費は、すべて非課税となります。
※片道16kmを超える場合の往療は、往療を必要とする絶対的な理由がある場合以外は認められませんのでご注意ください。

※初回のみ、初検料が加算されます。

鍼灸と電気針、電気温灸器または電気光線器具を併施した場合

施術効果を促進する目的で、電気針、電気温灸器または電気光線器具を使用した場合は、電療料が加算となります。